はじめに
?「無煙炭化器を使えば煙が出ないから野焼きにはあたらない」?
?「炭にするから大丈夫」?
?「農業用に使うなら規制の対象外」?
こうした言説を、ネット上で見聞きしたことがある方も多いと思います。
しかし実際に「法律上、本当に問題がないのか?」と不安に思われる方も少なくありません。
当社(株式会社STK商会)では、『無煙炭化器 匠』を製作・販売するにあたり、実際に大阪の弁護士事務所に相談を行いました。また消防署にも確認を重ねています。
ここでは、その経緯と専門家からの見解、そして弊社のスタンスをまとめてご紹介します。
関係法令の調査
まず関係しそうな法律は、主に以下の2点です。
A. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十六条の二 (焼却禁止)
B. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十四条 (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
これらの法律は、「廃棄物の野焼きを原則禁止する」という趣旨で制定されているかと思います。
弁護士先生の見解
相談した弁護士の先生によると、以下のようなご指摘がありました(要約)。
- 施行令第十四条の例外規定に無煙炭化器の利用は該当しにくい。
- 竹が「廃棄物」と評価されるかどうかがポイント。
- 木くずが廃棄物とみなされるように、竹も「廃棄物」と見なされやすい。
- よって「廃棄物ではない」と主張するのは難しい。
つまり、ネット上で流布している「無煙炭化器だから野焼きではない」という言説を、そのまま鵜呑みにして販売するのは、法律的にリスクがあるという見解でした。
弊社のスタンス
この弁護士見解を踏まえ、当社は以下のような姿勢で販売を行っています。
- ネット上の断片的な情報を根拠にしない
- 法令遵守を前提に製品を案内
- 小売店様・ユーザー様にも正しい情報を共有
つまり、安心してご利用いただくためには「法令遵守」と「安全管理」を徹底することが大前提だと考えています。
安全に使うための共通認識
ユーザーの皆さまに共通認識として持っていただきたいのは次の3点です。
共通認識①
各地域の消防署(消防本部)に届出を出しておきましょう。(連絡・相談)
この届出は、消防署がたき火等の行為の事実を知らなければ、火災と誤認し、あるいは市民からの通報によって、消防隊が出動するおそれがあるためです。 (ある消防署からのお知らせの引用)
各地域の消防署のホームページに書かれているように、届出を出しておかないと、野焼きの例外にあたらないと判断されるものと考えています。例外として扱って頂けると考えています。
廃棄物の処理の法・法令の意図も、無暗にゴミ(産業廃棄物含む)を焼却しないとの意図だと考えています。
余談ですが、公私で消防・救急の方に関わったことがありますが、皆さんすごく親身で良い方々です。
共通認識②
『無煙炭化器 匠』 使い終わったら、消火する。山火事等を起こさないようにする。
ごくごく当たり前のことなのですがご注意をお願い致します。
③ 環境・法令に配慮する
廃棄物処理法の趣旨は「無暗にごみを焼却しないこと」と考えております。
農業・林業従事者やキャンプ利用など、法律上の例外も存在しますが、環境保全の視点を忘れず、責任を持って使用することが大切だと思います。
まとめ
環境に配慮し、コンプライアンスに反しない『無煙炭化器 匠』の使い方としては、
- ネットの言説をそのまま鵜吞みしない
- 各地域の消防署(消防本部)へ相談
- 使い終わったら消火をする
当社は、環境に配慮し、コンプライアンスを守った無煙炭化器の利用を推進しています。